約13万円がタダに!不動産を購入したら、不動産取得税の減税措置を検討するべし!

昨年、中古マンションを購入しましたが、忘れた頃に不動産取得税の納税通知書が届きました。金額をみると、建物が10万円、土地が3万円ほどで合計13万円。すっかり忘れていたので、うわぁ〜と思って調べてみると、減税措置があることを知りました。
目次
そもそも不動産取得税とは
新築でも中古でも不動産を取得した際に課税される税のことです。各県によって税率などの条件は変わりますが、福岡の場合は取得した時の不動産の価格×4%となっています。
注意するのは取得した価格というのは、いわゆる売買価格ではなく、固定資産評価基準によって決定された価格のことです。これは、後で送られてくる不動産取得税納税通知書に記載されています。
中古マンション(住宅)の軽減措置
今回は中古マンションでしたので、中古住宅の軽減措置が適用となります。福岡県での2014年1月時点での条件は以下の通りでした。
軽減されるための要件
(1)取得した人が自己の居住の用に供すること
(2)住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること(住宅用車庫、物置等を含む)
(3)次のア~イのいずれかに該当すること
ア 昭和57年1月1日以降に新築されたもの
イ 昭和56年12月31日以前の新築分で、新耐震基準に適合していることが建築士等から証明されたもの(取得の日前2年以内に調査を受けたものに限ります。)
軽減される額
新築年月日 | 控除額 |
---|---|
S57. 1.1~S 60.6.30 | 420万円 |
S60.7.1~H元.3.31 | 450万円 |
H元.4.1~H9.3.31 | 1,000万円 |
H9.4.1~ | 1,200万円 |
土地の軽減措置について
下記A・Bのいずれか多い方の額を税額から減額
A 45,000円
B 土地1平方メートル当たりの価格(注1) × 住宅の床面積の2倍(注2) × 3%
注1 平成27年3月31日までに土地を取得した場合は1/2の軽減をした後の価格
注2 200平方メートルを限度とする
ということで、まとめると不動産投資目的で購入している場合は適用できませんが、居住用に購入していればほぼこの条件に適用されるのです!
しかも今回の場合、これを適用すると控除額の方が金額が大きいため、全額控除ということになりました。つまり0円です。
軽減措置を適用するには?
お住まいの担当エリアの県税事務所にいって、書類を提出します。登記簿謄本やもろもろの書類を用意して提出すればOKです。詳しくは福岡県庁のホームページをご覧ください。
それにしても、このようなことを知っているか、提出するかというだけで余計に税金を支払うかどうかが決まるので恐ろしいことです…。
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